性犯罪に関する刑法の改正について

ニュースでも盛んに取り上げられていましたが、本年6月16日の参議院本会議において、性犯罪の厳罰化等を内容とする刑法の改正が成立し、今年7月中にも施行されることとされました。

刑事事件の弁護人としての活動を大きな柱の一つとしております当事務所にとっても、強い関心を持っているところです。

さて、多岐にわたる改正点のうち、本稿では「親告罪規定の廃止」について、少し述べてみたいと思います。

 

そもそも親告罪とはどういうことでしょうか。

簡単にいえば、告訴がなければ事件として扱わない、ということです。

強かん罪(改正後は「強制性交等罪」)は、これまでは被害者からの告訴がなければ、事件として扱わないルールとされていました。事件として扱うことになれば、その状況を少なくとも警察官や検察官には話をしなければならず、それを避けたいと考える気持ちを尊重する、という考えから「親告罪」とされてきました。しかし、それはいわゆる「泣き寝入り」を肯定することになるのではないか等の強い批判がなされ、今般の改正に至ったとされています。

刑事事件というものは、国が持っている刑罰権を行使することができるかどうか、という「人」と「国」との間の裁判です。その意味から「人」と「人」との間の裁判である民事事件とは本質的に異なるとされています(なお、国家賠償等の場合は「国」と「人」との裁判ではありますが、これは民事事件です。本稿のテーマから外れますのでこれ以上は述べません)。

その意味からは、被害者の意思によって刑事事件として扱うかどうかが決定されるということは、例外的な扱いでした。

それが、今回の改正によって廃止されることになったわけです。

 

さて、今回の改正は原則として遡及的に適用されるとされています。改正前の事件についてもさかのぼって適用されるということです。

その当否はさておき、どういうことなのかを紹介します。

改正法の附則2条は次のように定めています。

第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。

(3項以下は略)

まず1項で、法律施行前の事件についての処罰は、厳罰化される前の法定刑を基準として処罰されることが明らかにされています。

親告罪との関係では第2項以下が問題です。

「第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪」とは、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ・準強姦、及び未成年者略取及び誘拐等の関係です。

これらについて、施行前に犯した事件については、原則として告訴がなくとも、起訴することができるとされています。

例外は「この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているもの」です。

これは公訴時効(強姦罪の場合は10年)が経過している事件や、一度なされた告訴が撤回(取消)された場合を指すことになります。

つまり、告訴される前に示談が成立してその結果、告訴はしないこととされたものについては、この例外には該当しないことになります(つまり、親告罪ではないことになる)。

 

では、昔の件について、示談等で解決したと思っていたのに事件化されるのだろうかという心配が生まれるかもしれません。でも、その心配は無用ではないかと考えています。

親告罪ではなくなったとしても、検察官が被害者の意思を無視して立件するということは、現実的には考えられないでしょう。法律上はまだ告訴することができるとしても、被害者が「もういい」と言っている事件について、検察官がわざわざ事件化することはしないだろうと考えられます。このことは、今回の改正法の詳細が審議された法制審議会で、当時最高検察庁の検事であった森悦子氏が「例えば被害者がもういいですと言って告訴しませんと言って不起訴になった事案につきまして,検察官の方がそれを新たに掘り起こして,被害者の意思に関係なく起訴してしまうというようなことはまずないと思っていただいていいと思います。」と発言されています。

(参考:http://www.moj.go.jp/content/001183733.txt

もちろん示談の状況によっては、あらためて事件化されるということが絶対ないとは言い切れません。

もし、そのような場合は、早い段階でご相談いただければと存じます。

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起訴猶予?執行猶予?

1 起訴猶予と執行猶予の異同

新聞やニュースなどで「起訴猶予」や「執行猶予」という言葉を耳にしたことがあるかも知れません。
まず、前者の「起訴猶予」とは、文字どおり起訴(公判請求)を猶予するというもので、これは、検察官の事件処理(そのうちの終局処分)の一種です。
他方、後者の「執行猶予」とは、言い渡された刑の執行を一定期間猶予するというもので、有罪判決の一種です〔なお、執行を猶予できる刑は、原則として、3年以下の懲役若しくは禁固刑、又は50万円以下の罰金刑ですが(刑法25条1項)、禁固刑以上の刑の執行猶予期間中に再び有罪判決を受けることになった場合にはさらに限定され、1年以下の懲役又は禁固刑に限られます(同2項)。また、刑の執行が猶予される期間は1年から5年の範囲で定められます(同1項)〕。
このように「起訴猶予」も「執行猶予」も、ある不利益な事態が避けられるという点では同じですが、避けられる不利益の内容、逆に言えば、それによって受けられる利益の内容は随分と異なります。
例えば、「起訴猶予」となった場合、刑務所に入ることがないのは勿論のこと、そもそも裁判にかけられることがないので、有罪判決を受け、前科が残るようなこともありません。
これに対して、「執行猶予」の場合、直ちに刑務所に行く必要はなくなりますが、有罪判決を受けているので、前科は残ります。また、逮捕・勾留されたまま起訴され、その後も、保釈が認められない等して、勾留が続けば、少なくとも1か月近く自由を奪われることになります。

 

2 起訴猶予や執行猶予の割合

「本人も罪を認めていて、それを裏付ける証拠もあるのに、裁判にさえかけられずに済むというようなことがあるのか」、「有罪判決を受けているのに、刑務所に入らなくて済むというようなことがあるのか」と疑問に思われる人もいるかも知れません。
しかし、起訴猶予や執行猶予は決して珍しいことではありません。
例えば、平成27年の統計を見ても(平成28年版犯罪白書)、検察庁が取り扱った事件のうち公判請求された事件の割合は、全体の10%にも満たない数字(7.8%)となっています。その一方で、起訴猶予とされた事件は、全体の過半数を超えています(56.3%)。
また、同じ年の統計を見ると(平成28年版犯罪白書)、1審裁判所で有期懲役・禁固刑を受けた者の60%近くの者が刑の執行を猶予されていることが分かります 。
したがって、犯罪の成立に大きな争いのない事件の、捜査段階(起訴される前の段階)では起訴猶予の獲得が、公判段階(起訴された後の段階)では執行猶予の獲得が、弁護活動の大きな目標となります。

 

3 起訴猶予や執行猶予の獲得に向けた活動

起訴猶予・執行猶予の獲得に向けた弁護活動をする上でまずは、「起訴猶予」・「執行猶予」の判断の際に考慮ないし重視される要素(情状)は何かを頭に入れておく必要があります。
「量刑の相場」という言葉を耳にすることもありますが、「1+1=2」のように「●と〇があれば、起訴猶予(執行猶予)になる」というような明確な公式(規定)があるわけではありません。それでも、法には参考となる規定があります。それが、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定めている刑事訴訟法248条の規定です。
一般に、情状は、①犯罪行為の重さ(ⅰ客観的な重さ、ⅱ意思決定に対する非難の程度)と②犯罪行為以外の事情とに分けられ、前者が中心的なものであるとされています(前者を犯情、後者を一般情状などと呼ぶこともあります。)。
例えば、詐欺罪の被害金額の大きさは、犯情(上記①のⅰ)に当たるとされています。他方、被疑者・被告人には、社会の中で彼(彼女)らの生活を監督してくれるような家族がいる、働く職場もある等の事情は、一般情状(上記②)に当たるとされています
そして、犯情は、その性質上、事件前や事件当時の事実が中心となります。そのため、弁護人としては、そのような過去の事実、中でも依頼人に有利な事実を埋もれさせない活動、言い換えるなら、そこに光を当てる活動が重要となってきます。
他方、一般情状には、事件前や事件当時の事実に加え、事件後の事実も含まれることになります。そのため、ここでは、依頼人に有利な事実に光を当てる活動だけではなく、裁判に向けて依頼人に有利な事実を積極的に作り上げていく活動が重要となってきます。そして、この依頼人に有利な事実を作り上げるという活動には、弁護人の自由な発想・創意工夫、さらにはそれを実現する行動力が欠かせません。

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