toggle
多摩地域・立川の法律事務所
2020-04-21

【新型コロナ関連】もらえる給付金・特別定額給付金(仮)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)をめぐる情勢により、皆さまも不安な毎日をお過ごしと思います。

草の根で声を上げ続けた皆さまの努力の結果、全市民への一律給付金が実現する運びとなりました。現在政府より発表されている情報は以下のとおりです。

↓以下、総務省ホームページより抜粋(2020年4月21日現在)

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。

事業の実施主体と経費負担

  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)

給付対象者及び受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

 給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法

 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
 (※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式

  • 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

  • マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付及び給付開始日

  • 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
  • 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
  • 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

↑抜粋ここまで

今回は、住民登録を基準に一律給付するようですので、別居中の夫婦の場合、住民票が別世帯になっていれば、それぞれ別に給付金を受け取ることができます。

DV等の事情があり、夫婦が別住所に住んでいるものの、住民票を移していないケースでは、世帯主のところに一括して振り込まれてしまう可能性があります。DV等の事情がある方は、警察や自治体の支援措置により、住所秘匿にて住民票の移転も可能ですし、世帯分離の手続きを取ることもできます。基準日(4月27日)より前に、早めにお住まいの自治体(市区町村)にご相談ください。※4/22追記 :生活保護の方も受け取ることができます。

なお、DV等の事情がある方への対応も検討されているようなので、情報が入り次第、共有したいと思います。

関連記事