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多摩地域・立川の法律事務所
2020-04-23

【新型コロナ関連】特別定額給付金・DV対応

一般社団法人オンネリより引用

【DVで避難し別居していて4/27までに住民票を移せない方】

①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている

➁婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力相談支援センター、市町村等の確認書が発行されている

③令和2年4月28日以降に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等「支援措置」の対象になっている該当する方は、以下の手続をすることで、お住まいの自治体でご自身で給付金を受け取る手続きをすることができます。

・令和2年4月24日から4月30日までに、※4月30日以降も「申出書」の提出はできます

・今住んでいる自治体の特別給付金担当窓口で「申出書」を提出・保護命令決定書、婦人相談所等の証明書もしくは市町村発行のDV被害申し出確認書を添付する

※子どもなど同伴者がいる場合、同伴者についての記載があることも必要該当するかな?と言う方は、お住まいの市町村に問い合わせてください!

アフターケア相談所 ゆずりは より↓シェア

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