初回法律相談は30分無料で対応いたします(予約制)。土曜無料相談会での法律相談も無料です。
資力のない方は法テラスの民事法律扶助の利用も可能です。
取扱業務について
民事・家事事件
離婚・男女関係
- 離婚したい、離婚を求められている
- 離婚の際の条件(財産分与、親権、養育費、慰謝料)を決めたい
- 浮気相手に損害賠償を請求したい
- 配偶者が子どもを連れて家を出て行ってしまった、子どもを取り戻したい
- 配偶者から暴力を受けている
- 婚約破棄
- ストーカー被害 など
相 続
- 相続財産を分けたい
- 遺留分を請求したい
- 相続放棄したい
- 遺言書を作りたい など
後見・保佐等
- 親が認知症になってしまったので、財産を管理してほしい
- 親の後見人になりたい など
借地借家
- 家賃を払ってもらえない
- 立退きを迫られている など
労 働
- 残業代を請求したい
- 給料を払ってもらえない
- 突然解雇された
- セクハラを受けている など
各種損害賠償
- 交通事故にあった
- 医療過誤にあった など
債務整理
- 借金を整理したい(破産,民事再生,任意整理)
顧問契約のご案内
個人・法人問わず、顧問契約にも対応しております。
事業者の方は月額5万円(税別)を基本料金としておりますが、基本料金については、ご依頼の内容等を踏まえ、決めさせていただきます。まずはご相談ください。
基本料金には、法律相談料、調査不要の簡易なアドバイス、簡易な書類作成等が含まれます。
定期的・継続的なリーガルサポートが必要な場合、事業の内容等に精通しておく必要がある場合などに、おすすめです。
特に、女性起業家、女性団体等を積極的に応援したいと考えております。
基本料金はご相談に応じますので、まずはご相談ください。
講演・取材等のご依頼
市民の方向け、事業者向けなど、講演のご依頼、法的問題に関する取材のご依頼も受け付けております(ただし、個別事件に関する取材は、守秘義務の関係でお受けできませんので、ご了承ください)。
出前講座もご用意しておりますので、お気軽にお声掛けください。
その他、行政事件、刑事事件、少年事件など、さまざまな事件を取り扱っています。
まずはお問い合わせください。
法律相談の費用について
ご相談は、原則として、有料・予約制です(30分5,000円,延長は15分毎に2,500円,消費税別)。
なお、当事務所では、直接・面談での法律相談を原則としております。(現在、電話・メールでの法律相談は受け付けておりません。)
法律相談のご予約は、受付電話番号045-522-3580(予約受付時間 10時~17時 月~金 祝祭日除く)、もしくは、お問合せフォームよりお問い合わせください。
急ぎのご相談、夜間・土日のご相談にも対応しておりますので、まずはお問い合わせください。
費用について
民事・家事事件の着手金・報酬金
民事・家事事件の着手金・報酬金は、原則として「経済的利益」を基準に計算します。
着手金においては、事件の対象となっている経済的利益の額が基準となります。報酬金においては、弁護士活動により実現した経済的利益の額が基準となります。その経済的利益に、訴訟事件の場合は次の割合を乗じて計算します(消費税別)。
例えば、経済的利益が300万円の事件は、着手金が8%の24万円、報酬金が16%の48万円となります(消費税別)。
※ただし、当事務所の民事・家事事件の着手金の最低金額は10万円(消費税別)、訴訟事件については20万円(消費税別)以上とさせていただいております。例えば、経済的利益100万円の交渉事件の着手金は、8%の8万円ではなく、最低着手金額の10万円となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益の算定方法は、請求する権利の種類によって異なります。
この表は訴訟を提起する場合の計算方法を定めたものです。調停事件、示談交渉事件についてはこの表よりも減額することがあります。
契約締結交渉、督促手続事件等では、別の基準(パーセント)があります。
例えば、300万円の損害賠償を請求する事件の着手金の経済的利益は、300万円となるのが基本ですが、逆に300万円の損害賠償を請求されている場合、その金額が明らかに過大で、妥当な金額が150万円と考えられる場合には、150万円を経済的利益として着手金を計算することもあります。
また、例えば、300万円の損害賠償を請求されている事件で、弁護士の活動の結果、100万円の支払で事件が解決した場合、報酬金の経済的利益は、差額の200万円となります。
労働問題に関する事件についても、上記民事事件の着手金・報酬金の規定に準じます。
正確な請求金額が不明である場合など、経済的利益が算出できない場合は、着手金を低額に設定し、報酬金で調整する契約を結ぶことも可能です(回収金額を基準にして計算した着手金の金額とお支払済みの着手金の差額を、報酬金と合わせてご請求することになります)。
また、経済的利益の算定できない事件について、別途基準があるものもあります。例えば、離婚事件の基準額は次のとおりです(消費税別)。
離婚事件の着手金・報酬金
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ300,000円から500,000円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | それぞれ400,000円から600,000円の範囲内の額 |
離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合は、後の事件の着手金は、上記の表の2分の1の金額になります。
財産分与、慰謝料など財産的給付を伴う請求の場合は、通常の民事事件に準じて経済的利益を算出し、上記の表に従い、着手金及び報酬金を加算することがあります。
まずはご相談を
上記の弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。
個別の事件によって計算方法が異なる場合もありますし、事件の性質や事件処理にかかる時間などによっても異なります。
ご相談内容を伺った上でお見積りをいたしますので、まずはご相談ください。