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多摩地域・立川の法律事務所
2017-02-24

離婚するにはどうしたらいいの?

結婚(婚姻)は、当事者の合意によって成立します。
ですので、その関係を解消する「離婚」も、原則として、当事者の合意によって行われるべきだ、というのが法律の考えです。
 
離婚をする方法としては、主に次のものがあります。
⓵協議離婚・・・離婚届を作成、市区町村に提出し受理してもらう
⓶調停離婚・・・家庭裁判所で離婚調停を行う
⓷裁判離婚・・・地方裁判所で離婚の裁判を行う

⓵、⓶はあくまで、当事者が譲り合って条件を決めるなどして合意しなければ、離婚が成立しませんが、⓷は、当事者の主張が対立していても、最終的には裁判所の判断で離婚を成立させることができます。
 
では、当事者の片方が嫌だと言っているのに、他人である裁判所が自由に離婚を言い渡すことができるのでしょうか?
法律には、以下のとおり、「離婚事由」という離婚が認められるための一定の条件が決められています。
⓵不貞行為・・・浮気・不倫
⓶悪意の遺棄
⓷3年以上の生死不明
⓸配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⓹その他婚姻を継続し難い重大な事由
 
離婚したいが相手当事者の合意を得ることができない場合には、離婚を求める理由がこれら「離婚事由」に当たるとして、裁判の手続きを行うことになるでしょう。
逆に、離婚を考えていないのに、相手方当事者から一方的に離婚したいと言われたとしても、上記「離婚事由」に当たらなければ、強制的に離婚をさせられることはないといえます。
 
いずれにせよ、離婚問題でお悩みの場合には、弁護士による法律相談をお勧めします。

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