取扱業務・費用

主な取扱い業務

■ 刑事事件(被害重大な事件、裁判員裁判対象事件、その他複雑困難な事件にも対応)
■ 少年事件
■ 家事事件(相続、遺言、後見、離婚、財産分与、親権、DVなど)
■ 労働事件(未払い賃金・残業代請求、不当解雇、セクハラなど)
■ 民事事件(各種損害賠償、交通事故、医療過誤、借地借家・不動産関係、債権回収など)
■ 行政事件
■ 外国人に関する事件(家事、入管、刑事事件など)
■ 公正証書文案・内容証明・契約書作成
■ クレジット・サラ金事件(破産、民事再生、任意整理)
など

社内風景


【 様々な法律問題に取り組んでいます。まずは、お気軽にご相談ください。】

法律相談を随時受け付けております。土日夜間の法律相談も承っております。
初回法律相談は30分無料で対応いたします(予約制)。土曜無料相談会での法律相談も無料です。
2回目以降の法律相談は、原則として、有料・予約制です(30分5,000円、延長は15分毎に2,500円、消費税別)。
ただし、資力のない方は、法テラスの民事法律扶助を利用した相談も可能ですので、お電話でご相談ください。
なお、当事務所では、原則として、電話、FAX、メールでの法律相談は行っておりません。

法律相談のご予約は、受付電話番号042-522-3580(予約受付時間 10時~18時 月~金 祝祭日除く)、
もしくは、お問合せフォームより、お問い合わせください。
よくあるお問合せについてのご回答を、Q&Aに記載しております。
→Q&Aはこちら

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費用について

立川フォートレス法律事務所では「立川フォートレス法律事務所報酬等基準」を定めており、これに従って弁護士費用が定められます。

■ 法律相談料

法律相談をした際にお支払いいただきます。30分5,000円(消費税別)です。
相談時間を延長する場合は15分毎に2,500円(消費税別)がかかります。

■ 着手金

弁護士が事件に着手する際(原則として契約時)にお支払いいただくお金です。弁護士が職務を行うことに対する報酬ですので、
結果の成功・不成功にかかわらず発生します。

■ 報酬金

弁護士活動の結果、成功の程度に応じてお支払いいただくお金です。

■ 顧問料

弁護士と顧問契約をする場合にお支払いいただくお金です。

■ 日当

遠方の裁判所や警察署に行く場合などにお支払いいただくお金です。

上記弁護士報酬の他に、収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通通信費、宿泊料その他事務処理にかかる「実費等」をご負担いただく場合があります。
着手金・報酬金の目安は以下のとおりです。ただし、ご紹介している金額は、あくまで基準額です。
実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかる時間などを踏まえて、話し合いの上決定し、事件受任の際に書面で合意します。
支払方法についてもご相談ください。
また、当事務所は法テラス(日本司法支援センター)との間で事務所相談登録契約を行っていますので、事務所内で法テラスの民事法律扶助を利用した相談・契約をすることが可能です。
経済的な理由で、弁護士費用を支払うことが困難な方は、この制度を利用できる場合がございますので、ご相談ください。

【 法テラスのホームページ 】
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/

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刑事事件の着手金・報酬金

【着手金について】

事案簡明な事件 起訴される前 300,000円~500,000円
起訴された後
(第一審・上訴審)
300,000円~500,000円
上記以外の事件 起訴される前 500,000円以上
起訴された後
(第一審・上訴審・再審)
500,000円以上
再審請求事件 500,000円以上

接見のみの場合 1回3万円
ただし、遠方での接見の場合は、1回4万円~
事件受任後の接見は、接見回数にかかわらず、別途料金はいただきません。
ただし、接見場所が遠方の場合など(移動時間片道1時間以上)は、別途日当が発生することがあります(日当が発生する場合は、契約締結の際に、具体的な金額を含めて契約書に記載いたします)。
なお、接見の結果受任に至った場合は、当該接見費用は着手金に含まれるものといたします。

以上は1件あたり(弁護士1名で対応した場合)の基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかる時間、対応する弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。
ご相談内容を伺った上でお見積りをいたしますので、まずはご相談ください。
なお、当事務所では、接見、勾留に対する不服申立て、保釈請求、示談交渉の活動は、すべて基本活動として着手金に含まれ、実費、及び移動先が遠方の場合の日当を除き、別途着手金、手数料等を請求することはありません。

【報酬金について】

事案簡明な事件 起訴される前 起訴されずに終わった 300,000円~500,000円
求略式命令
(書面のみによる裁判を請求された)
500,000円以下
起訴された後
(第一審・上訴審)
執行猶予が付された 300,000円~500,000円
求刑よりも刑が軽くなった 500,000円以下
上記以外の事件 起訴される前 起訴されずに終わった 500,000円以上
求略式命令(書面のみによる裁判を請求された) 500,000円以上
起訴された後
(第一審・上訴審)
無罪 600,000円以上
執行猶予が付された 500,000円以上
求刑よりも刑が軽くなった 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された 500,000円以上
再審請求事件 500,000円以上

以上は1件あたり(弁護士1名で対応した場合)の基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。
実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかった時間、対応した弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。
報酬金は、成功報酬ですので、予想される判決や求める目標によっても金額が異なります。
当事務所では、勾留に対する不服申立て、保釈請求、示談交渉について、成果を得たとしても、別途個別に報酬金を請求することはありません。

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民事・家事事件の着手金・報酬金

民事・家事事件の着手金・報酬金は、原則として経済的利益を基準に計算します。着手金においては、事件の対象となっている経済的利益の額が
基準となります。報酬金においては、弁護士活動により実現した経済的利益の額が基準となります。
その経済的利益に、訴訟事件の場合は次の割合を乗じて計算します(消費税別)。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※ただし、当事務所の民事・家事事件の着手金の最低金額は、10万円(消費税別)とさせていただいております。
例えば、経済的利益100万円の事件の着手金は、8%の8万円ではなく、最低着手金額の10万円となります。

経済的利益の算定方法は、請求する権利の種類によって異なります。
この表は訴訟を提起する場合の計算方法を定めたものです。調停事件、示談交渉事件についてはこの表よりも減額することがあります。
契約締結交渉、督促手続事件等では、別の基準(パーセント)があります。

また、経済的利益の算定できない事件については、別途基準があります。例えば、離婚事件の基準額は以下のとおりです(消費税別)。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件または離婚交渉事件 それぞれ300,000円から500,000円の範囲内の額
離婚訴訟事件 それぞれ400,000円から600,000円の範囲内の額

離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合は、後の事件の着手金は、上記の表の2分の1の金額になります。 財産分与、慰謝料など財産的給付を伴う請求の場合は、通常の民事事件に準じて経済的利益を算出し、上記の表に従い、着手金及び報酬金を加算することがあります。

これら弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。
個別の事件によって計算方法が異なる場合もありますし、事件の性質や事件処理にかかる時間などによっても異なります。
ご相談内容を伺った上でお見積りをいたしますので、まずはご相談ください。

労働問題に関する事件については、上記民事事件の着手金・報酬金の規定に準じます。
ただし、正確な請求金額が不明である場合など、着手金を低額に設定し、報酬金で調整する契約を結ぶことも可能です(回収金額を基準にして計算した着手金の金額とお支払済みの着手金の差額を、報酬金と合わせてご請求することになります)。
また、着手金の支払方法については、ご相談に応じます。

また、民事・家事・労働事件について、資力のない方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用した受任も可能です。
まずは、お問い合わせください。

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書面作成等手数料

契約書類及び
これに準ずる書類の作成
定型 経済的利益の額が
1,000万円未満のもの
100,000円
経済的利益の額が
1,000万円以上1億円未満のもの
200,000円
経済的利益の額が
1億円以上のもの
300,000円以上
非定型 基本 300万円以下の部分・・100,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分・・1%
3000万円を超え3億円以下の部分・・0.3%
3億円を超える部分・・0.1%
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に30,000円を加算する
内部証明
郵便作成
弁護士名
の表示なし
基本 10,000円から30,000円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名
の表示あり
基本 30,000円から50,000円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型   100,000円から200,000円の範囲内の額
非定型 基本 300万円以下の部分・・200,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分・・1%
3000万円を超え3億円以下の部分・・0.3%
3億円を超える部分・・0.1%
特に複雑又は特殊な
事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に30,000円を加算する

以上は1件あたりの基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。事案によって金額は増減の可能性があります。
ご相談内容を伺った上でお見積もりをいたしますので、まずはご相談ください。

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債務整理事件の着手金・報酬金

着手金・報酬金の支払方法については、ご相談に応じます。
資力のない方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用した受任も可能です。まずは、お問い合わせください。
以下の弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。事案によって金額は増減の可能性があります。
ご相談内容を伺った上でお見積もりいたしますので、まずはご相談ください。

【任意整理】

着手金 20,000円(1業者あたりの着手金) × 債権者(業者)の数
(ただし、最低着手金は50,000円とします)
報酬金 以下の(a)から(d)の合計額
(a) 着手金と同額
(b) 業者主張の元金より低い額で和解ができた場合、元金と和解額の差額の10%
(c) 交渉により過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の20%
(d) 訴訟(訴訟上の和解を含む)により過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の24%

・税別表示。別途消費税が発生します。
・高利業者・商工ローン業者の場合は、別の基準があります。

【自己破産】

着手金 債務金額が1,000万円以下 債権者数10社以下
債権者数11社~15社
債権者数16社~
200,000円以内
250,000円以内
300,000円以内
債務金額が1,000万円超 400,000円以内
報酬金 免責決定が得られたとき 着手金と同額
過払金の返還を受けた場合 任意整理の報酬金の
(c)(d)と同じ

・税別表示。別途消費税が発生します。
・事業者の破産は、別の基準があります。
・申立の際の収入印紙、郵券などの実費は別にかかります。
・管財事件の場合、裁判所への予納金が別にかかります。

【個人再生】

着手金 300,000円以内。ただし、事案に応じて、500,000円まで増額することができる。
報酬金 債権者数が15社まで 300,000円以内
債権者数が16社~30社 400,000円以内
債権者数が31社以上 500,000円以内

・税別表示。別途消費税が発生します。
・申立の際の収入印紙、郵券などの実費は別にかかります。
・裁判所への予納金が別にかかります。

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