離婚、男女問題

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離婚、男女問題、その他パートナー間の問題でお悩みの方へのメッセージ

ひとりで抱え込まないでください

自ら選んだ相手との結婚や交際が始まった後、さまざまな事情で状況や思いが変化するということがあります。配偶者や交際相手が自分が思っていたような人ではなかった、一緒に暮らしてみると合わないところがあった、DV・浮気・浪費・依存症などの問題等々、関係を続けていくのが難しいと感じることもあるでしょう。

逆に、相手が一方的に心変わりをし、理不尽な理由で別れを切り出されたと感じることもあるでしょう。

結婚・交際開始と同様に、離婚や別離も、当事者双方が合意で行うことができれば、他人が関与する余地はありません。

しかしながら、夫婦やパートナー間で、関係を継続するべきかについて意見が異なる場合はもちろん、ふたりの関係がDVなどで対等でない場合や、子どもがいる場合など、当事者双方だけでは、話合いや合意ができないことが少なくありません。

また、当事者のみで協議し、一方的に不利な条件で離婚に応じさせられるケースもあります。

不安を感じた時は、問題をひとりで抱え込まずに、どうぞ専門家である弁護士へのご相談をご検討ください。

問題点を整理するとともに、法の専門家として、法的なアドバイスをすることができます。代理人として間に入ることで、感情的なぶつかり合いが緩和されることもあります。

当事務所は家事事件の経験が豊富なだけでなく、男性弁護士・女性弁護士がタッグを組むことで深刻なDV案件にも対応可能です。

さまざまな方法を選択できます

弁護士を依頼された場合にも、弁護士を通じて相手と協議したり、家庭裁判所での家事調停・裁判、民間のADRなど、選択できる方法はいくつかあります。

家事調停の際、調停室まで同行し、一緒に問題点を整理して伝えたり、法的な書面を提出できるのは、専門家の中でも、弁護士のみとなります。

また、家庭裁判所の調停委員や調査官は中立的な立場ですから、みなさまの「味方」といえる存在は、まさに私たち弁護士のみといえます。

特に、財産や親権、面会交流など、争う点が多くある場合、弁護士とともに調停に臨むことをお勧めします。

全体を見渡して

より早く より適切に より良く解決するために

立川フォートレス法律事務所

事務所概要

Basic Information

相談者の権利が守られ、より良くなることができるよう取り組んでいます

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    立川フォートレス法律事務所
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    土・日・祝祭日
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    〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-12-24 MK立川南ビル4階
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    JR立川駅南口より 徒歩5分

    多摩モノレール立川南駅より徒歩3分

    立川公証役場前

    ※いなげや(立川南口店)と同じビルの4階です。
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