法律相談
お悩みの渦中におられる場合、弁護士に相談するようなことなのかどうかもよくわからない、という方は多くいらっしゃいます。あるいは、どのような問題であるかもよくわからない、という方もいらっしゃいます。お悩みが深ければ深いほど、そのようにお考えになる方が多いように思います。
私どもから申し上げたいことは、ぜひお気軽にご相談ください、ということです。
抱えていらっしゃるお悩みが、弁護士が対応すべき問題であるのか、あるいはそうではないのかについても、ご相談を受ける中で判断することができます。むしろお悩みの交通整理をしたいという程度で構いませんので、是非弁護士をご利用下さい。
ご相談いただいた結果、例えば「税理士にまず相談されたらよい」であるとか、「市役所に相談してみて下さい」と別のところをご紹介することは、珍しいことではありません。
できる限り問題点を整理して、解決に向かうための交通整理も、私どもの仕事だと考えています。
相談にお越しいただくにあたり、「どのような資料を持参すればよいか」という質問をよくいただきます。
一般論としては、ご自分が相談したいという内容を説明するために必要と思われる資料をすべてご持参いただければ結構です。
資料が特に見当たらない場合は、ないままで構いません。
法律相談をした結果、相談内容によっては相談だけで終了することがあります。私どもの経験で申し上げるならば、相談だけで終了する場合も相当の件数があります。
また、相談後に弁護士に依頼する必要が出てくることもあります。ご依頼いただければ原則としてその相談を担当した弁護士がお請けすることになります(案件によっては複数の弁護士で対応いたします)。その際は、弁護士に対する依頼料(弁護士費用)をお支払いいただくことになります。
あるいは、受任する段階には至っていないけれども、一度の相談では結論を出すことができない場合もあります。その場合は、次回も法律相談を続けることになります(2回目以降は法律相談料をいただくことになります)。
いずれの場合も、ご説明の上で納得していただいて進めることになります。
当事務所では、初めて当事務所に法律相談を申し込む方については、初回相談(30分)について無料で受け付けております。
これは、それまで弁護士を利用したことがなかった方が気軽に利用いただけるように、また、弁護士に相談する内容かどうかよくわからないという理由で弁護士に相談する機会を逃してしまうことがないように考えているからです。
但し、相談内容によっては初回相談で終了しない場合があります。初回の相談ではよくわからないことや、市役所や関係者に話を聞いた上で続けて相談を承る場合があります。そのような場合は、継続して相談をする必要性などをご説明し、納得いただいた上で法律相談料を申し受けます(30分5,500円。税込み)。
なお、法律相談に際して、その場で登記情報を確認する場合など、よりよい相談のために実費がかかる場合があります。ご説明の上ご了解いただけた場合には、実費のご負担をお願いすることがあります。
当事務所では、電話やメールでの相談を受け付けておりません。ご了承下さい。
できます。
昨今の社会情勢を踏まえ、外出を極力控えておられる方もいらっしゃいます。当事務所ではお申し出により、アプリケーション「zoom」を利用した法律相談につき対応しております。もし、zoomを利用した法律相談をご希望の場合は、法律相談を予約する際にお申し出下さい。なお、その場合はミーティング情報を共有するためにメールアドレスを教えていただくことになります。
原則として、相談する前にお断りすることはしておりません。
ただ、ご相談の内容によって、取扱分野や業務の状況等でお受けできないことがありますので、あらかじめご了承下さい。また、「利益相反」に該当する場合はお断りすることになります(利益相反の内容については、注意点その1に簡単に記載しています)。
利益相反についてはこちらのページの注意点その1をご覧ください。
民事事件
民事事件には、さまざまな種類がありますので、進め方も一様ではありませんが、ここでは、典型的な貸金請求事件を例に、一般的な進め方をご説明します。
相談者Aさんが、Bさんに、200万円を貸し付けたところ、返済期限を過ぎてもBさんが返してくれないため、相談されたとします。弁護士が受任した場合、まずは交渉から始めることが多いです。弁護士がAさんの代理人としてBさんと連絡をとり、返済を求めて交渉します。交渉がまとまらなかった場合、多くの場合、訴訟を提起することになります。裁判所に申し立てて、Bさんに対して200万円の返還を求めます。訴訟した結果、勝訴したとして、それでも支払わない場合もあります。その場合には、Bさんの資産(不動産、預金、給料など)を差し押さえる強制執行手続に移行することもあります。
以上が、一般的な民事事件の解決までの流れですが、どのような進め方をするかは事案によってさまざまなので、ご相談いただいた際に、弁護士のほうから具体的にご説明させていただきます。
ご依頼いただいた場合、弁護士がご依頼者の代理人として相手方と交渉等を行いますので、ご自身で直接相手方と話をする必要はありません。相手方が直接ご依頼者と連絡を取ろうと試みた場合には、直接の接触をしないよう弁護士から通告する必要が生じることもありますので、担当弁護士にご相談ください。
裁判以外の手続としては、民事調停という手続があります。調停委員が主催し、申立人と相手方の言い分を聞き、話し合いでの解決(和解)の方向性を探ります。最終的に調停がまとまれば、判決と同じ効力が得られます。ただし、話し合いがベースの手続なので、まとまらなければ不成立とされ終了します。求める請求を確定させたいと思えば、訴訟提起する必要があります。
請求する金額が60万円以下の場合は、少額訴訟という手続があります。通常の訴訟手続より簡単な手続で、原則として1回で終わります。ただし、相手が通常の訴訟に移行させるといった場合は、通常の訴訟にそのまま移行します。その他、少額訴訟には特別なルールもありますので、ご相談の際にご説明いたします。
賃金や解雇などをめぐる争いについて、裁判所に申し立てる手続として、訴訟のほか、労働審判手続があります。労働審判委員が主催し、申立人と相手方の言い分を聞きながら、まずは和解の方向性を探ります。和解できない場合、当事者の主張立証を踏まえて、審判が言い渡されます。審判も判決と同じ効力が得られます。審判に不服がある場合は、訴訟手続に移行します。
原則として3回までの審理で終了させなければならないこと、訴訟よりも柔軟な解決が可能なことなど、訴訟手続よりメリットがある場合もあります。
訴訟を提起し、勝訴判決が確定しても、相手に請求する権利が確定するだけで、自動的に支払がされるわけではありません。判決が確定したにもかかわらず相手が支払わない場合、強制執行手続を執って、相手の資産を差し押さえなければなりません。相手の資産を調査して、裁判所に申し立てることになります。
どのような資産が対象になるか、申立の方法など、ご相談いただいた際に担当弁護士からご説明いたします。
家事事件
お悩みの問題について、経緯をまとめたメモなどがあればご持参ください。作成が難しい場合はなくても大丈夫です。
お持ちいただけると助かる資料は以下のとおりです。お手元にあれば、で構いません。
(離婚関係)戸籍謄本、夫婦それぞれの収入に関する資料、共有財産のリスト
(遺産関係)戸籍謄本、遺言書(ある場合)、遺産のリスト
ご相談いただけます。ご相談の際に、これまでどのように進んでいるかもお話しいただくと、具体的なアドバイスを差し上げられると思います。
お考えが一致しておられるようなら、問題ありません。
ただし、ご相談をお受けしたあと、お考えが一致せず、一緒に進めることが難しくなった場合は、いずれの方からも、その後の相談や事件の受任ができなくなりますので、ご注意ください。
できます。
ご夫婦で内容まで決めていただいて、弁護士が法的な合意書や公正証書の文案を作成する書面作成のほか、提携する団体でADRを実施しご夫婦の話し合いをサポートすることもできます。
ただし、協議が整わず、調停や裁判に移行した場合、当事務所では、夫婦どちらの側からも、相談や事件の受任ができなくなりますので、ご注意ください。
もちろん、できます。
相手方に弁護士が介入して交渉を求める「受任通知」をお送りし、交渉を開始することになります。
ただし、協議が行えるかは、相手方が交渉に応じるかによりますので、その点はご注意ください。
訴えの内容によっては、まず調停を行うよう、法律で定められており(離婚、認知など・調停前置)、その場合、原則として、いきなり裁判を起こすことはできません。
また、調停を先に行うよう義務付けられていない場合でも、事案によっては、裁判所が、まず調停で話し合うように求めてくることがあります。
ただし、相手方が行方不明の場合など、一定のケースでいきなり裁判を行うことが可能なこともありますので、まずは、ご相談ください。
ご相談いただくことは問題ありません。ご依頼を受けるかどうかは、事件の内容も含めて当事務所の弁護士で対応可能かどうかを検討することになりますので、必ずお受けできるとは限りませんが、当事務所では、調停/裁判が遠方であるという理由のみでお断りはしていません。
なお、事件の内容によっては、地方の弁護士に依頼したほうがスムーズな場合もありますので、ご相談の際には、そのような観点も含めてアドバイスさせていただきます。
刑事事件
出頭して取り調べに応じるか否かは任意です。
しかし、容疑者になっている場合、出頭しないと、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕される可能性があります。
容疑者になっているのであれば、出頭はした方が良いでしょう。
出頭した時の対応方法は事案により様々ですので、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
日本では取り調べへの弁護人の立ち会いを認める規定はなく、捜査機関が立ち合いを認めることは、まずありません。
しかしながら、実際に取り調べを受ける際、室内に同席することができなくても警察署に同行することはできます。取り調べの最中に疑問に思ったこと等を随時相談することが可能です。
逮捕されると身体拘束され、留置場で寝泊まりすることになります。
身体拘束されてから48時間以内に検察庁に送る手続をされ検察官の取調を受け、その後24時間以内に裁判所に送る手続きをされ裁判官から質問を受け(勾留質問)、裁判官が勾留(こうりゅう)決定をすると10日間勾留されます。
勾留を延長された場合はさらに最大10日間、勾留されます。
通常は満期の日に、検察官が起訴するか否かの処分を決めます。
原則として平日の日中は面会できます。
ただし、裁判所が接見禁止決定をしている場合は弁護人(及び弁護人になろうとする者)以外は面会できません。
接見禁止がなくて面会できる場合は、受付時間は警察署によって異なり、また、平日日中でも取調等で当日警察署にいない場合もありますから、御本人がいる警察署の留置管理課に電話をし、面会できるか確認してから行かれるのが良いでしょう。
面会の時には警察官が立ち会います。
なお、弁護人は立会人なしで休日夜間でも面会できます。
接見禁止決定に対しては、準抗告(起訴後は抗告)という法的な不服申立手段があります。
ただし、裁判所はなかなか認めてくれないのが実情です。
この他に、接見禁止の一部解除申請をする手段があります。
これは裁判所が自発的に接見禁止の一部解除をするように求める事実上の申入れで、親など特定の人に限った面会や手紙だけ、あるいは、新聞、一般に公刊されている書籍に限っての差入も認めてもらおうとするなどの方法です。
現在の制度では、逮捕前に国選弁護人はつきません。
国選弁護人は、法律で定まった一定の犯罪(死刑、無期、長期3年超の懲役・禁固の罪)について、勾留状が発せられた後につけられます(被疑者国選)。
私選弁護人は逮捕前でも当然つけることができます。
最初に逮捕勾留される等は成人と同じです。
成人と異なり、勾留満期の後は基本的に全件家庭裁判所に送致されます。
勾留満期の日に家裁に送られ、家裁の裁判官が観護措置決定をするか否か決めます。
例外的に嫌疑がなく不必要であると検察官が判断した場合などは、家裁に送られないこともあります。
観護措置決定がされれば、少年鑑別所に送られ、そこで寝泊まりし、家裁調査官や鑑別所技官などの調査を受けながら約4週間の間、審判を待ちます。
弁護士は、家裁送致前は弁護人、送致後は付添人となります。
2014年6月18日から、少年法改正により、国選で頼める範囲が拡大しました。
家裁送致前の勾留段階では、成人と同じで、死刑、無期、長期3年超の懲役・禁固の罪については被疑者国選弁護人がつきます。
家裁送致後、従来は短期2年以上の罪についてのみ国選付添人が認められていました。
そのため家裁送致前は国選弁護人だった弁護士が、家裁送致後は国選付添人にはなれず、私選で援助制度を利用しながら付添人になることが多かったのです。
2014年の少年法改正により、被疑者国選弁護人の範囲と同じく、死刑、無期、長期3年超の懲役・禁固の罪について国選付添人がつくことになりました。
ただし、勾留されない被疑者には被疑者国選弁護人はつかないのと同じで、観護措置が取られていない在宅の少年には国選付添人はつきません。
また、要件を満たす場合も、国選付添人を選任するか否かは裁判所の裁量とされていますので、選任されない場合があります。その場合は援助制度(日本弁護士連合会刑事被疑者弁護援助制度)の利用ができます。
法律で定めた手段として、勾留に対する準抗告、勾留取消請求、勾留の執行停止申立等の手段があります。
その他、公開の法廷で裁判官に勾留の理由を説明するよう請求できます。
事実上の手段として、送検時に検察官に勾留請求しないように申し入れる方法、勾留質問時に裁判所に勾留決定しないように申し入れる方法があります。
準抗告申立書の提出先は、当該審級の刑事事件係です。
準抗告に対する決定書は弁護人と被疑者両方に送達されます。
準抗告棄却決定に対しては、決定書が送達された日から5日以内(被疑者に先に送達されたら被疑者に送達された日から。当日は不算入。)に特別抗告ができます。最高裁を宛先とした特別抗告申立書を、準抗告棄却決定をした地裁に提出します。
勾留に対する準抗告は、1つの勾留に対して1回可能。すなわち、1回目の勾留に対して1回、延長後の勾留に対してもう1回できます。
準抗告をしても裁判所はなかなか認めないことが多く、難しいというのが実態ですが、認められる場合もあります。
警察の留置場に寝泊まりします。警察官や検察官の取り調べも受けます。
起訴後は取り調べに応じる必要はありません。
自分の記憶と異なる内容の調書には署名しないことが基本です(署名押印のない調書は証拠になりません)。
その上で、黙秘した方が良い場合、供述して署名した方が良い場合、供述しても調書には署名しない方が良い場合、など、対応方法は事案ごとに異なります。
最重要事項なので、直接、弁護人とよく相談する必要があります。
許されます。
供述内容と異なる調書の場合はもちろん、供述どおり記載した調書であっても、署名押印を拒否できます。
刑事訴訟法198条5項は、(捜査官は)調書に誤りがないならば署名押印を求めることができるが、拒絶されたらこの限りでない、と明記しています。
あります。
これは、略式手続という制度で、公開の裁判を行わずに、罰金刑の言い渡しを受けてすぐに釈放されるものです。
公開の裁判を受けることは被疑者の権利ですので、略式手続をするには被疑者に異議がないことが必要ですし、罰金言い渡しを受けた後不満であれば告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができます。
公開の裁判を受ける権利を放棄することになりますが、早期に釈放されるので実際には被疑者に有利に機能することも多いといえます。
罰金刑の規定がない罪(例えば詐欺、恐喝、など)では、当然、略式手続は行われません。
罰金を完納できない場合は、労役場留置となり、身体拘束されます。
略式手続で罰金の言い渡しを受けたら、当日に支払いをしないといきなり労役場留置になりますか?
罰金の言い渡しを受けた日に払えなくても、直ちにその日のうちに労役場留置にはなりません。
略式手続で罰金の言い渡しを受けても、その裁判が確定するまでに14日間かかりますし、刑法上(18条5項)、罰金刑の確定から30日以内は労役場留置の執行はできない、とされています(本人の承諾があれば執行可能です)。
なお、罰金刑の言い渡しの後、その確定前であっても、刑事訴訟法348条により、罰金の仮納付を命じられることはありますが、この場合でも、支払えないからといって労役場留置とすることはできません。確定後30日を経過した後は、払わないと労役場留置になりえますが、通常は検察官から連絡があった後に執行されることが多いようです。
あなたの場合は、判決により、裁判確定の日から3年で執行猶予期間は終了します。
裁判言い渡しの日の翌日(平成26年12月2日)を1日目と数えて14日目(同年12月15日)が控訴期限になります。この日が過ぎれば刑が確定し、控訴期限の翌日(同年12月16日)から執行猶予期間が算定され、この日(12月16日)が執行猶予期間算定の1日目です。
その後の執行猶予期間は、月、年と暦単位で算定しますので、あなたの場合、執行猶予期間の最終日は、暦上の3年後である平成29年12月15日となります。
この間、平成28年はうるう年で1年が366日ありますが、日数ではなく暦単位なので、執行猶予期間の満了日は、単純に平成26年12月16日から3年後の平成29年12月15日となります。
したがって、執行猶予期間中に、うるう年を含まない場合に比べて、執行猶予期間満了までの実日数が1日多くなります。
法人関係
当事務所が提供する「顧問弁護士サービス」の一例を挙げると次のようになります。
① 法律相談
② 契約書、就業規則その他法律文書の作成・チェック
③ 訴訟その他法的紛争の代理業務
④ 研修会やセミナーの主催
もっとも、一口に「顧問弁護士サービス」と言っても、その内容は様々です。なぜなら、お客様の事業の内容、規模、形態等によって、そのニーズも様々だからです。そこで、当事務所では、それぞれのお客様の特性にフィットした「顧問弁護士サービス」をリーズナブルな料金で提供したいと考えています。
一番のメリットは、日頃からお客様のご事情を把握している弁護士にタイムリーに相談ができる点にあります。
昨今は、インターネットで弁護士や弁護士事務所を検索することができますし、弁護士会の法律相談センターや自治体の法律相談の窓口を利用することもできます。しかし、その都度、弁護士を探すのは、決して簡単なことではありませんし、実際の相談にたどり着くまでに時間がかかってしまうことも少なくありません。また、たとえ弁護士が見つかったとしても、その都度、お客様のご事情を一から説明しなければならないかも知れません。それが結果として初動の遅れ、ひいてはトラブルの発生・拡大へと繋がってしまうこともあります。
また、顧問弁護士の存在によってお客様の対外的な信用が高まることも期待でき、それも「顧問弁護士サービス」を利用するメリットの一つと言えるのではないでしょうか。
当事務所では、お客様のニーズに応じたオーダーメイド型の契約をご提供していますので、顧問料もその内容に応じて様々です。まずはお試しで月数件の法律相談や簡易な契約書のチェックなどを依頼してみたいということでしたら、月3万3000円(税込)から始めることもできますので、お気軽にご相談ください。
費用関係
簡単に言えば、ご依頼内容が実現したときに得られる金額(金銭的利益)のことです。
例えば、300万円の損害賠償金を請求するというご依頼内容であれば、それが実現した場合に得られる経済的利益は300万円ですから、着手金(消費税込)は、
300万円×8.8%=26万4000円
となります。
また、報酬金については実際に獲得した金額を基準に算定します。例えば、裁判をした結果200万円の支払いを命じる判決を得た場合の報酬金(消費税込)は、
200万円×17.6%=35万2000円
となります。
事件の結果として獲得するものが不動産など金銭的価値に換算できるものであれば、その金銭的価値(価額)を前提に経済的利益を算定します。
例えば、離婚に伴う財産分与で500万円の価値のある不動産を獲得した場合における、財産分与に関する報酬金(消費税込)は、
500万円×11%+19万8000円=74万8000円
となります。
事件の結果が離婚の実現など、金銭的価値に換算できないものである場合には、契約時にあらかじめ一定の金額を報酬金として決めておきます。
例えば、離婚が実現した場合にはその報酬金(消費税込)を33万円とする、というような形です。
その場合には原則として報酬金は発生しません。ただし、報酬金とは別に実費や日当が発生している場合には、それをお支払いいただく必要があります。
着手金については、それまでの弁護活動に対してお支払いいただくものですので、事件の結果にかかわらずお返しすることはできません。
一部の事件を除いて、裁判に勝ったとしても相手に弁護士費用を請求することは原則としてできません。諸外国では敗訴者が相手の弁護士費用も負担するというルールになっているところもありますが、日本においてはそのようなルールにはなっていません。
原則として、ご依頼後速やかに一括で支払っていただく必要があります。ただし、ご事情や事案の内容によっては分割払いにも応じる場合がありますので、まずはご相談ください。
多くの事件で発生するのは、裁判所や相手方に書面等を送る際の郵便代や、手続のために必要となる住民票等を取得するための手数料です。
また、事件処理のために立川支部以外の裁判所やその他の場所に行く必要がある場合にはその交通費が発生することがあります。
こちらから裁判を起こす場合には、裁判所に納める収入印紙や郵便切手代がかかります。
これらは実費の一例であり、実費の費目はこれらに限られるものではありません。
発生する実費が上に挙げた項目だけであれば何万円という範囲に収まることが多いですが、事件によってはカルテの謄写費用や専門家の鑑定費用などが必要となってそれなりに大きな実費が発生することがあります。
特に大きな実費が発生する場合には、事前にご相談いたしますのでご安心ください。
警察署や裁判所が遠方にあるなど、事件処理のための移動自体に長く時間がかかる場合に、着手金や報酬金、実費とは別にいただく出張費用です。
日当が発生し得る事件の場合には、必ず事前に金額や見通しに関するご説明をいたしますのでご安心ください。
着手金と報酬金の算定について、以下に一例をお示します。ただし、事案内容によっては契約内容が異なる場合があります。また、これらとは別に実費や日当などが発生する場合があります。
事例1 100万円を請求して裁判を起こし、100万円の請求を認める内容の判決が出た場合
【着手金】
請求額を経済的利益と考えることとなり、算定基準に従うと
100万円×8.8%=8万8000円
となりますが、民事裁判の場合の最低着手金は22万円ですので、この場合の着手金(消費税込)は、
22万円
となります。
【報酬金】
100万円が獲得した経済的利益となりますので、
100万円×17.6%=17万6000円
となります(消費税込)。
事例2 300万円を請求して裁判を起こし、200万円の請求を認める内容の判決が出た場合
【着手金】
請求額の300万円を経済的利益と考えますので、
300万円×8.8%=26万4000円
となります(消費税込)。
【報酬金】
請求が実際に認められた額である200万円を経済的利益と考えますので、
200万円×17.6%=35万2000円
となります(消費税込)。
着手金と報酬金の算定について、以下に一例をお示します。ただし、事案内容によっては契約内容が異なる場合があります。また、これらとは別に実費や日当などが発生する場合があります。
事例1 100万円を請求する裁判を起こされ、結果として相手の請求を棄却する判決(相手の請求は認められないという判断)が出た場合
【着手金】
この場合には、請求されている額である100万円を経済的利益と考えます。算定基準に従うと、
100万円×8.8%=8万8000円
となりますが、民事裁判の場合の最低着手金は22万円ですので、この場合の着手金(消費税込)は、
22万円
となります。
【報酬金】
100万円の請求を全額排除したということで、請求を排除した金額である100万円が獲得した経済的利益となりますので、
100万円×17.6%=17万6000円
となります(消費税込)。
事例2 300万円を請求する裁判を起こされ、結果として相手のうち100万円を認める判決(300万円のうち100万円を払わなければならないという判断)が出た場合
【着手金】
請求されている額の300万円を経済的利益と考えますので、
300万円×8.8%=26万4000円
となります(消費税込)
【報酬金】
相手の請求を排除した金額である200万円(=300万円-100万円)が獲得した経済的利益となりますので、
200万円×17.6%=35万2000円
となります(消費税込)。
着手金と報酬金の算定について、以下に一例をお示します。ただし、事案内容によっては契約内容が異なる場合があります。また、これらとは別に実費や日当などが発生する場合があります。
事例1 相手に対して離婚(のみ)を求める調停を申立て、離婚する内容の調停が成立した場合
【着手金】
33万円(消費税込) ※事案により33万円~55万円の幅で事前に定めた金額(以下、本質問について同じ)
【報酬金】
離婚が成立した、という成果に対して
33万円(消費税込)
事例2 相手に対して離婚と慰謝料200万円を請求する調停を申立て、調停が不成立に終わった後、離婚裁判を起こし、離婚と慰謝料200万円の請求が認められた場合。
【着手金】
離婚調停に関する着手金(消費税込)として
33万円
離婚調停の後に離婚訴訟に移行した場合の追加着手金(消費税込)として
22万円(離婚訴訟からご依頼いただいた場合の着手金44万円の半額)
【報酬金】
離婚が認められたという成果に対して
44万円(消費税込)
200万円の慰謝料請求が認められたという経済的利益について
200万円×17.6%=35万2000円
の合計79万2000円
着手金と報酬金の算定について、以下に一例をお示します。ただし、事案内容によっては契約内容が異なる場合があります。また、これらとは別に実費や日当などが発生する場合があります。
事例1 事実を認めている傷害事件について逮捕時にご依頼いただき、裁判所に意見書を提出して勾留を阻止(釈放)し、被害者の方と示談を成立させ、最終的に不起訴になった場合
【着手金】
捜査段階の着手金(消費税込)として
33万円
※勾留阻止のための活動や示談交渉のための着手金を別途いただくことはありません。
【報酬金】
不起訴となったことに対する成功報酬(消費税込)として
33万円
※勾留阻止や示談成立について個別に報酬金をいただくことはありません。
事例2 事実を認めている覚せい剤自己使用の事案で、逮捕時にご依頼いただき、起訴後に保釈請求をして保釈され、最終的に裁判で執行猶予付判決を得た場合
【着手金】
捜査段階の着手金(消費税込)として
33万円
捜査段階から公判段階に移行した際の追加着手金として
33万円
※保釈請求をするための着手金を別途いただくことはありません。
【報酬金】
執行猶予付判決を獲得したことに対する成功報酬(消費税込)として
33万円
※保釈を得たことに対する報酬金を別途いただくことはありません。
ホームページ上に掲載している算定基準や報酬例は一例であり、事案内容によって異なり得ます。実際に必要となる費用は具体的なご相談内容を伺わなければお伝えすることができません。
費用については可能な限りわかりやすい説明に努めておりますので、まずはご相談ください。