コラム

弁護人が取調べに立ち会う権利について

2018年 12月11日

先日、「EU諸国における取調べの可視化と弁護人の立会い」というセミナーに参加してきました。

 取調べへの弁護人の立ち合いについては、最近、日産のカルロス・ゴーン氏が逮捕された事件に関連して、フランスの新聞社などが日本でこれが認められていないことを批判する報道をしたことから話題になっていました。

 

 日本では、逮捕・勾留されている場合はもちろん、そうではない、いわゆる在宅事件の場合でも弁護人が取調べに立ち会うことはできません。これは法律で禁止されているということではなく、警察・検察が絶対に応じないということです。

 

 これに対し、EU加盟国では、国ごとに具体的な仕組みは異なっていますが、EU指令により弁護人の取調べ立会いに関する法律が整備されています。もう少し詳しく説明すると、EU指令が直接定めているのは弁護人の援助を受ける権利を保障する法整備なのですが、先行する欧州人権裁判所の判例により、弁護士の援助を受ける権利には弁護人が取調べに立ち会う権利が含まれると解釈されており、その結果としてEU各国で弁護人が取調べに立ち会う権利が認められるようになったということです。なお、同様の権利はアメリカや、お隣韓国、台湾でも認められています。

 

 日本でも憲法上の権利として弁護人の援助を受ける権利や黙秘権を保障していますが、これまで判例上弁護人が取調べに立ち会う権利が認められたことはありません。弁護士会としても日本政府に繰り返し立法を求めていますが、今のところ実現するに至っていません。

 今の日本の刑事司法の仕組みでは、被疑者を逮捕から20日間以上も拘束することができ、その間ずっと取調べを行うことができます。被疑者には黙秘権が認められていますが、取調べを受けること自体を拒否することはできず、取調べには一人で臨まなければなりません。これで黙秘権を含む被疑者の権利が十分に保障されていると言えるのでしょうか。

 

 ゴーン氏の事件はこのような日本の現状が世界の批判にさらされたという意味で良い機会であったと思います。しかし、現在のところ立法により被疑者に弁護人の取調立会権が実現する見込みはないと言わざるを得ません。EUにおいてもそうだったように、こういうときこそ少数者の権利を守る裁判所の出番だと思います。裁判所が一言、憲法上被疑者には弁護人を取調べに立ち会わせる権利が認められる、と判断してくれれば良いのです。これまでの最高裁判所を見るにあまり期待はできませんが、刑事弁護に携わる弁護士として、今後も取調べに対する弁護人立会権実現に向けた活動を続けていきたいと思います。

 

弁護士 船戸 暖

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